標記の件につきまして令和3年1月15日までとなっている申請期限について、期限に間に合わない特段の事情がある方は、1月31日まで追加の提出を受付けるとのお知らせが中小企業庁からありましたので、次のとおりお知らせいたします。
該当する可能性がある方はご覧いただきご活用下さい。
1 【家賃支援給付金】
事務局HP
https://yachin-shien.go.jp/news/20201208_01/index.html
申請期限
2021年1月15日(金)まで
※申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)23時50分まで追加の提出を受け付ける。
※申請期限以降も、事務局から送る不備の修正(再申請)は可能。
※申請期限に間に合わない特段の事情については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付する。
(賃貸人との関係で必要書類取得に時間がかかるケースなどを想定している。)
添付資料
様式例:家賃支援給付金申請期限超過理由書(別添ファイル参照)
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_reason_overdue.pdf
2 【持続化給付金】
事務局HP(持続化給付金の申請期間に関するお知らせ)
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20201208.html
申請期限
2021年1月15日(金)まで
※提出期限延長の対象となる事業者
以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合