HOME > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症 特例猶予に関する国税の納付及び猶予期限内に納付が困難な方へのご案内 投稿日:2020/10/12 国税庁より国税の納付について特例猶予を受けられた方の期限内納付のお願いが届きました。特例猶予を利用された方は期限内の納付をお願いいたします。 また、併せて猶予期限内に納付が困難な方は他の猶予制度を活用することができる場合があるため、税務署へ早めの相談していただくようお知らせがありました。期限内に納付が難しいと思われる方は小千谷税務署の徴収部門(TEL 0258-83-2090)へご相談いただきますようお願いいたします。 詳細につきましては以下のリーフレット等をご覧ください。 -新型コロナウイルス感染症