新潟県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出自粛等の影響を受けて、売上の減少が続いている飲食事業者に対し、事業継続に向けた支援金を支給されます。
【支給額】
県内で単独店舗を経営する事業者 20万円
県内で複数店舗を経営する事業者 40万円
【受付期間】
令和3年3月16日(火曜日)から令和3年5月31日(月曜日) ※締切日消印有効
【対象者】
(1)新潟県内で飲食店(食堂、居酒屋、バーなど)又はカラオケ店を営む法人又は個人であること
(2)食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、かつ、その他の法令等により必要とされる許認可等を全て取得していること
(3)業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、感染症拡大防止対策を実施していること
(4)申請時点において飲食店の営業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
(5)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと
※以下の店舗は支援金の対象となりません。
〇飲食スペースを持たない店舗(弁当店・宅配ピザ屋等のテイクアウト・宅配サービス専門店、キッチンカー、ドリンクスタンドなど)
〇他の事業に付随して食事を提供する施設であって、独立した店舗形態を持たないもの(ホテルや旅館に付随する宴会場、ネットカフェ・マンガ喫茶など)
〇スーパーマーケット・コンビニエンスストアのイートインスペース
〇自動販売機コーナー
〇特定の利用者のみの利用に供する施設(社員食堂や学生食堂、介護サービス事業所の食堂など)
【支給要件】
県内店舗の売上高の合計について、令和2年12月から令和3年4月までの期間において、2か月連続して前年同月比で20%以上減少していること(新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、前年との比較が適当でない場合は、前々年と比較することもできます)
※創業により前年との比較ができない場合は、県内店舗の売上高の合計について、創業の翌月から申請の前月までの売上高の平均に対して、2か月連続して20%以上減少していることとします(令和2年4月及び5月の売上高について、緊急事態宣言等の影響により、比較対象に含めることが適当でない場合は、平均を計算するための対象月から除くこともできます)
【申請方法】
申請書に添付書類を添えて、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で「郵送」してください。
〇宛先
〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山4丁目1-28藤巻ビル5階
事業継続支援金センター 宛
※郵送料はご自身で負担のうえ、裏面に差出人の住所・氏名を記載してください。
申請書や詳細については県ホームページをご確認ください。