まん延防止等重点措置の適用に伴う令和4年1月21日以降の飲食店等への営業時短短縮の要請により、売上が減少した飲食関連事業者等に対し、事業継続に向けた支援金の申請受付が本日(R4.2.28より)開始されます。
①対象者
令和4年1月21日以降の時短要請の対象区域となる県内市町村の飲食店に対して、直接かつ継続して商品・サービスを提供しており、県内に本社又は本店を有する法人又は個人(タクシー・運転代行含む)
※タクシー・運転代行については、時短要請区域の市町村に事務所・事業所を有すること
②支給要件
事業者全体の売上高について、令和4年1月から令和4年3月までのいずれか1か月において、前年(又は前々年)同月比で20%以上減少していること
※創業により前年との比較ができない場合は、事業者全体の売上高について、創業の翌月から申請の前月までの売上高の平均に対して、1か月で20%以上減少していることとします。
※飲食関連事業者等として、第1弾の支援金(対象期間:令和2年12月~令和3年8月)、又は第2弾の支援金(対象期間:令和3年7月~9月)を受給していても、今回の支給要件を満たせば支給対象となります。
③支給額
1事業者20万円(県内で複数事業所を経営する場合は40万円)
④受付期間
令和4年2月28日(月曜日)から令和4年5月31日(火曜日)まで ※締切日消印有効
⑤その他
申請書のダウンロードや詳細については新潟県ホームページをご確認ください。
なお、塩沢商工会員の皆様で申請書のダウンロードが出来ない場合は塩沢商工会までお気軽にお問い合わせください。