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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金のご案内

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2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、申請により「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」)が給付されます。

<給付対象のポイント>

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

 

詳しくは下記のURLアドレスより「一時支援金」ホームページをご確認ください。

https://ichijishienkin.go.jp/

 

なお、申請はオンラインとなっており、

①仮登録(申請ID発番)

 ↓

②登録確認機関での事前確認

 ↓

③申請

となっております。

 

塩沢商工会は登録確認機関ですが、現在は塩沢商工会員に限定して申請に必要な事前確認を対面もしくはお電話にて行っております。

申請を希望される塩沢商工会員の方は、ホームページをご覧いただき、内容を正しく理解したうえで申請をお願いいたします。

ご不明な点等ありましたら一時支援金相談窓口までご相談ください。

フリーダイヤル:0120-211-240

または 03-6629-0479

までご連絡ください。